私たちは「病気やケガのリスク」に対して真摯に向かい合います
病気やけがは、いつでも誰にでもあるリスクです。
病気やケガで就労できなくなると経済的な負担がかかるため、もしものときの備えが大切です。
経営者様や従業員様の病気やケガによるリスクの備えとしてアフラックの医療保険をご提案いたします。
経営者様・従業員様が「病気・ケガ」で入院された場合の様々なリスクに対して、給付金を経営資金に活用することができます。法人受取の場合、休業保障(売上減少対策・法人の資金繰り・見舞金など)に活用できます。
安心して働ける環境には、福利厚生制度の充実が欠かせません。優秀な人材を確保し、従業員様が安心して働ける職場にするために、医療保険を活用することができます。
健康状態に不安があって、医療保険のご加入をあきらめていた方も、保険料を割増してご契約をお引き受けできる場合があります。
入院・手術・放射線治療前後の通院や、特約を付加することで三大疾病や特定生活習慣病*にも手厚く備えられます。
*肝硬変、慢性膵炎、慢性腎不全、糖尿病の合併症を指します。
お支払い する場合 |
お支払いする金額 入院給付金日額5,000円 |
お支払いする金額 入院給付金日額10,000円 |
保険期間 | ||||
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入院 | 疾病・災害入院 給付金 |
病気・ケガの治療を目的として入院したとき 1回の入院給付金支払限度 60日型:60日まで 120日型:120日まで |
10日以内の場合 | 一律10日分 5万円 |
一律10日分 10万円 |
終身 | |
11日以上の場合 | 1日につき 5,000円 |
1日につき 10,000円 |
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三大疾病無制限 入院給付金 |
三大疾病(がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患)の治療を目的として疾病・災害入院給付金の支払限度日数をこえる入院をしたとき | 三大疾病無制限 入院給付金 日額5,000円の場合 1日につき 5,000円 |
三大疾病無制限 入院給付金 日額10,000円の場合 1日につき 10,000円 |
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手術 | 手術 給付金 |
外来手術 | 外来による手術を受けたとき(特定手術を除く) |
|
外来手術増額特則を 付加した場合 1回につき 5万円 |
外来手術増額特則を 付加した場合 1回につき 10万円 |
|
入院手術 | 入院中に手術を受けたとき(特定手術を除く) | 1回につき 5万円 |
1回につき 10万円 |
||||
特定手術 | 特定手術を受けたとき がん(悪性新生物)に対する開頭・開胸・開腹手術や心臓への開胸術など |
1回につき 20万円 |
1回につき 40万円 |
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放射線 治療 |
放射線治療 給付金 |
病気・ケガの治療を目的として所定の放射線治療を受けたとき |
|
1回につき 5万円 |
1回につき 10万円 |
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通院 | 疾病・災害通院 給付金 |
入院・手術・放射線治療の前後に、病気・ケガの治療を目的とする通院をしたとき | 疾病・災害通院期間中の通院について、病気・ケガそれぞれ30日 | 通院給付金日額 5,000円の場合 1日につき 5,000円 |
通院給付金日額 10,000円の場合 1日につき 10,000円 |
※このほかに入院給付金日額2万円のコースもあります。
上記、医療保険EVER Primeの基本保障に、下記特約を付加(![]() |
保険期間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 入院 一時金特約 |
入院 一時金 |
疾病・災害入院給付金が支払われる入院をしたとき | 回数無制限*1 | 特約給付金額5万円の場合 1回の入院につき 5万円 |
終身 | |
![]() 三大疾病 一時金特約 |
三大疾病 一時金 |
がん(悪性新生物)の場合:【第1回】初めてがんと診断確定されたとき 【第2回目以降】初めてがんと診断確定されたとき、またはがんと診断確定されていて、治療を目的として入院をしたとき 急性心筋梗塞・脳卒中の場合:【【第1回】【第2回目以降】治療を目的として手術または入院をしたとき 心疾患・脳血管疾患(急性心筋梗塞・脳卒中を除く)の場合:【【第1回】【第2回目以降】治療を目的として手術または継続10日以上の入院をしたとき |
|
特約給付金50万円の場合 1回につき 50万円 |
終身 | |
![]() 特定生活 習慣病 保障特約 |
特定生活 習慣病 保障給付金 |
【第1回】つぎのいずれかに該当したとき
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第1回(1回限り) | 特定給付金50万円の場合 50万円 |
終身 | |
第2回以降第5回まで(4回) | 特約給付金額50万円の場合 25万円 |
|||||
![]() 三大疾病 保険料 払込免除特約 |
保険料 払込免除 |
がん(悪性新生物)の場合 | 初めてがんと診断確定されたとき | 免除事由に該当後の 保険料はいただきません |
||
急性心筋梗塞・脳卒中の場合 | 治療を目的として手術または入院をしたとき | |||||
心疾患・脳血管疾患(急性心筋梗塞・脳卒中を除く)の場合 | 治療を目的として手術または継続10日以上の入院をしたとき | |||||
![]() 総合先進医療特約 |
先進医療給付金 | 病気・ケガで先進医療を受けたとき | 更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで | 1回につき 先進医療に かかる技術料のうち 自己負担額と同額 |
10年 満期 |
三大疾病一時金特約、三大疾病保険料払込免除特約のがん(悪性新生物)の保障、女性特定手術特約の乳房に関する保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
※保障の対象となる先進医療は厚生労働大臣が認める医療技術で、対象となる疾患・症状等および実施する医療機関が限定されています。これらは、随時見直され「先進医療」から除外された場合は保障の対象となりません。
※詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
<三大疾病保険料払込免除特約>付、<総合先進医療特約>付
<定額タイプ>
60日型・外来手術増額特則あり
保険料払込期間:終身
総合先進医療特約は保険料払込期間:10年満期
個別取扱 月払保険料
男性 | 入院給付金日額 5,000円 | 入院給付金日額 10,000円 |
---|---|---|
20歳 | 2,058円 | 4,013円 |
25歳 | 2,348円 | 4,593円 |
30歳 | 2,734円 | 5,364円 |
35歳 | 3,222円 | 6,337円 |
40歳 | 3,830円 | 7,550円 |
45歳 | 4,865円 | 9,615円 |
50歳 | 6,478円 | 12,833円 |
55歳 | 8,593円 | 17,053円 |
60歳 | 11,488円 | 22,833円 |
65歳 | 15,032円 | 29,912円 |
70歳 | 18,012円 | 35,867円 |
75歳 | 20,946円 | 41,736円 |
80歳 | 24,268円 | 48,383円 |
女性 | 入院給付金日額 5,000円 | 入院給付金日額 10,000円 |
---|---|---|
20歳 | 2,333円 | 4,563円 |
25歳 | 2,644円 | 5,184円 |
30歳 | 2,947円 | 5,787円 |
35歳 | 3,275円 | 6,440円 |
40歳 | 3,679円 | 7,244円 |
45歳 | 4,383円 | 8,648円 |
50歳 | 5,445円 | 10,770円 |
55歳 | 6,738円 | 13,353円 |
60歳 | 8,536円 | 16,946円 |
65歳 | 10,791円 | 21,451円 |
70歳 | 12,859円 | 25,584円 |
75歳 | 15,315円 | 30,495円 |
80歳 | 18,436円 | 36,736円 |
*1 普遍的加入とは、被保険者を「入社後3年以上の者」「満30歳以上の者」など、誰もがいずれは到達できる普遍的な基準により加入者を選択し、その加入要件が「社内規程」等で周知されている場合の加入をいいます。「男性のみ」「課長以上」などは認められません。
保険料払込の都度、損金の額に算入します。
【例】年間保険料として100万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金)100万円 | 貸方 | 現金または預金 100万円 |
---|
保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年払保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金)21.6万円 前払保険料(資産)14.4万円 |
貸方 | 現金または預金 36万円 |
---|
借方 | 支払保険料(損金)21.6万円 | 貸方 | 現金または預金 18万円 前払保険料 3.6万円 |
---|
支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円
保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】被保険者年齢66歳で2年払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金)4万円 前払保険料(資産)96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
---|
借方 | 支払保険料(損金)4万円 前払保険料(資産)96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
---|
借方 | 支払保険料(損金)4万円 | 貸方 | 前払保険料 4万円 |
---|
支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円
被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*2の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。
【例】年間保険料として30万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金)30万円 | 貸方 | 現金または預金 30万円 |
---|
*2 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。
解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取った場合
借方 | 現金または預金 20万円 | 貸方 | 雑収入(益金)20万円 |
---|
解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
前払保険料の資産計上残高がある場合は、雑損失として損金に算入します。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合
借方 | 現金または預金 20万円 雑損失(損金)100万円 |
貸方 | 雑収入(益金)20万円 前払保険料 100万円 |
---|
保険料払込期間中の解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
前払保険料の資産計上残高がある場合は、雑損失として損金に算入します。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合
借方 | 現金または預金 20万円 雑損失(損金)100万円 |
貸方 | 雑収入(益金)20万円 前払保険料 100万円 |
---|
保険料払込期間満了後は、入院給付金日額の10倍の解約払戻金が発生しますので、受け取った解約払戻金は、現金(解約払戻金)を雑収入として益金に算入します。前払保険料の資産計上残高がある場合は、前払保険料の取り崩しを行います。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、解約払戻金10万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合
借方 | 現金または預金 10万円 雑損失(損金)100万円 |
貸方 | 雑収入(益金)10万円 前払保険料 100万円 |
---|
法人が受取った給付金は、雑収入として益金に算入します。
【例】給付金として100万円を受取った場合
借方 | 現金または預金 100万円 | 貸方 | 雑収入(益金)100万円 |
---|
給付金受取人を法人としてご加入されるケースにおいて、法人が受取った給付金を役員・従業員への見舞金などの名目で支払う場合、当該見舞金などが報酬(給与)とみなされ、傷病手当金の支給額から控除される可能性があります。個々の取扱い等については、各健康保険組合・協会けんぽ支部等にご確認ください。
法人が受取った給付金から役員・従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその金額を損金に計上することができます。また、役員・従業員が受取った見舞金は非課税になります。
社会通念上相当と判断されない場合は、その超えた部分の金額が「役員給与・給与」となります。この場合、所得税等の源泉徴収の問題や個人に対する給与所得税の問題が生じます。また、役員賞与(臨時の給与)に該当する場合には、原則として損金不算入になります。
社会通念上相当な額とは、支払いを受けた人の社会的地位、その他に照らしてその支給額が相当と認められる額です。社会通念上相当と認められない金額を受取った場合は、その超えた部分の金額が給与として課税対象となります。
【例】役員・従業員に見舞金5万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費または給与(損金)5万円 | 貸方 | 現金または預金 5万円 |
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保険料払込の都度、損金の額に算入します。
【例】年間保険料として100万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金)100万円 | 貸方 | 現金または預金 100万円 |
---|
保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年間保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金)21.6万円 前払保険料(資産)14.4万円 |
貸方 | 現金または預金 36万円 |
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借方 | 福利厚生費(損金)21.6万円 | 貸方 | 現金または預金 18万円 前払保険料 3.6万円 |
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福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円
保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】被保険者年齢66歳で2年払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金)4万円 前払保険料(資産)96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
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借方 | 福利厚生費(損金)4万円 前払保険料(資産)96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
---|
借方 | 福利厚生費(損金)4万円 | 貸方 | 前払保険料 4万円 |
---|
福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円
被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*3の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。
【例】年間保険料として30万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金)30万円 | 貸方 | 現金または預金 30万円 |
---|
*3 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。
(注)役員・従業員の全部または大部分が同族関係者である法人については、全員加入、普遍的加入の受取人を役員・従業員としても、保険料が給与の課税対象となります。
法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
役員・従業員が給付金を受け取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。
法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
(注)給付金受取人が法人のため、特定加入の場合であっても保険料が給与として取扱われることはありません。
保険料払込の都度、損金の額に算入します。
特定加入の場合、保険料が特定の役員・従業員に対する給与とみなされ、所得税等の源泉徴収の問題や個人に対する給与所得課税の問題が生じます。
【例】年間保険料として100万円を支払った場合
借方 | 給与(損金) 100万円 | 貸方 | 現金または預金 100万円 |
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(注)実際には、給与に対する所得税等を源泉徴収する必要があります。
法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受け取った給付金の金額を差し引く必要があります。
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