アフラック がん保険・医療保険・終身保険など商品のご案内アフラック募集代理店 株式会社ウェルネス

経営者のみなさまへご提案します アフラックのがん保険 生きるためのがん保険Days1 経営者ご本人や従業員ががんになった場合の備えとして

私たちは「がんの問題」に対して真摯に向かい合います
がんは身近な病気です。いつどのようなタイミングで誰がかかってもおかしくありません。
「がん」になると経済的な負担がかかるため、もしものときの備えが大切です。
経営者様や従業員様ががんになった場合の備えとしてアフラックのがん保険をご提案いたします。

point1休業保障

経営者様・従業員様が「がん」になった場合の様々なリスクに対して、給付金を経営資金に活用することができます。法人受取の場合、休業保障(売上減少対策・法人の資金繰り・見舞金など)に活用できます。

point2福利厚生制度の充実

安心して働ける環境には、福利厚生制度の充実が欠かせません。優秀な人材を確保し、従業員様が安心して働ける職場にするために、がん保険を活用することができます。

お電話での資料請求・お問い合わせは 0120-973-363※給付金についてのご相談は 0120-555-595 (アフラックコールセンター)へご連絡下さい。

生きるためのがん保険Days1は、がんの治療に幅広く備えられるプランです。
(解約払戻金なしタイプ)

  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。詳しくは「注意喚起情報」をご確認ください。
  • 給付金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • ★の保障が主契約となります。

下記保障内容は「生きるためのがん保険Days1スタンダードプラン(「診断給付金複数回支払特約」「特定保険料払込免除特約」「抗がん剤・ホルモン剤治療特約」「がん先進医療・患者申出療養特約」を含む)」に「緩和療養特約」「がん要精検後精密検査保障特約」「がん特定治療保障特約」「外見ケア特約」を付加した場合となります。

終身型の保障内容 お支払いする場合 入院給付金日額10,000円コース
お支払いする金額
保険期間
診断給付金 初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき がん・上皮内新生物それぞれ1回限り 一時金として
がん 50万円
上皮内新生物 5万円
終身
特定診断給付金*1 つぎの①②いずれかに該当したとき ①初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
(a)「がん」の治療を目的とする入院の入院日数
(b)「がん」の治療を目的とする所定の通院*2の通院日数
②初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
(a)「がん」と診断確定されていること
(b)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*2をしていること
1回 一時金として
がん 50万円
入院給付金 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする入院をしたとき 日数無制限 1日につき
10,000
通院給付金 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの①②いずれかの通院をしたとき
①所定の治療*3のための通院
②初めて診断確定された月、所定の治療*3を受けた日、または通院日の翌日から365日以内の通院
①日数無制限
②通院期間中(365日以内)は日数無制限
通算支払日数に制限はありません
1日につき
10,000
手術治療
給付金
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする所定の手術を受けたとき 一連の手術については14日間に1回を限度
回数無制限
1回につき
20万円
放射線治療
給付金
「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)を受けたとき 60日に1回を限度
回数無制限
1回につき
20万円
診断給付金
複数回支払特約
複数回診断
給付金
初回:初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの①および②に該当したとき
①「がん」と診断確定されていること
②「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院*2をしていること
2回目以降:前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に上記の①および②に該当したとき
「上皮内新生物」の場合も同様
がん・上皮内新生物それぞれ2年に1回
回数無制限
1回につき
がん 50万円
上皮内新生物 5万円
プラス
緩和療養特約
緩和療養
給付金*1
「がん」によりつぎの①②③いずれかに該当したとき
①がん性疼痛緩和を目的とする所定の疼痛緩和薬または神経ブロックが使用された入院または通院をしたとき
②がん性疼痛などの各種症状の緩和を目的とする所定の緩和ケア病棟へ入院したとき
③がん性疼痛などの各種症状の緩和を目的とする所定の在宅医療を受けたとき
保険期間を通じ24回を限度 特約給付金額5万円の場合
治療を受けた月ごと
5万円
特定保険料
払込免除特約
特定保険料
払込免除*1
入院や通院が所定の条件に該当したとき 免除事由に該当後の
保険料はいただきません
(保障は継続します)
更新型の保障内容
抗がん剤・
ホルモン剤
治療特約
抗がん剤治療
給付金*1
「がん」の治療を目的とする所定の抗がん剤治療を受けたとき 更新後の保険期間を含め抗がん剤治療給付金とホルモン剤治療給付金の給付倍率を通算して120倍まで 受けた月ごと
10万円(給付倍率2倍)

乳がん・前立腺がんの
ホルモン剤治療のとき
受けた月ごと
5万円(給付倍率1倍)

更新後の保険期間を含め通算600万円まで
10年満期
自動更新
ホルモン剤治療
給付金*1
「がん」の治療を目的とする所定のホルモン剤治療を受けたとき
がん先進医療・
患者申出
療養特約
がん先進医療
・患者申出療養
給付金*1
「がん」の診断や治療の際に所定の先進医療または患者申出療養を受けたとき 更新後の保険期間を含め
通算2,000万円まで
先進医療にかかる
技術料のうち
自己負担額と同額
がん先進医療
・患者申出療養
一時金*1
がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき 1保険年度に1回を限度 一時金として
15万円
プラス
がん要精検後
精密検査
保障特約
要精検後
精密検査給付金
所定のがんの検診を受診し、医師の要精密検査の判定により精密検査を受けたとき 「胃がん」「子宮頸がん(女性のみ)「肺がん」「乳がん(女性のみ)」「大腸がん」の検診ごとに1保険年度に1回
更新後の保険期間を含め、通算20回
検診ごとに
1年に1回
2万円
プラス
がん特定治療
保障特約
特定保険外
診療給付金*1
がん診療連携拠点病院等において、公的医療保険制度の対象とならない所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき 支払事由に該当する月につき1回
更新後の保険期間を含め、通算12回
受けた月ごと
50万円
がんゲノム
プロファイリング
検査給付金*1
「がん」の治療を目的とするがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき 支払事由に該当する月につき1回 受けた月ごと
10万円
プラス
外見ケア
特約
外見ケア
給付金*1
「がん」の治療を目的とする次の①②いずれかの手術を受けたとき
①顔または頭部に生じたがんの摘出術または切除術
②手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む)
更新後の保険期間を含め①②それぞれ1回ずつ 1回につき
20万円
がんの治療により頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき 更新後の保険期間を含め、1回 1回限り
10万円
  • *1 上皮内新生物は保障の対象外です。
  • *2 所定の通院とは、手術・放射線治療・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
  • *3 所定の治療とは、手術・放射線治療・抗がん剤治療(経口投与は除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。

※プラスマークは付加できる特約になります。
※「特定診断給付金特約」「診断給付金複数回支払特約」「特定保険料払込免除特約」の中途付加はできません。
※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療機関が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

保険料例

生きるためのがん保険Days1

<定額タイプ><解約払戻金なしタイプ>
保険期間・保険料払込期間:終身
(がん先進医療・患者申出療養特約、抗がん剤・ホルモン剤治療特約は10年更新)
個別取扱 月払保険料
特定保険料払込免除特約付

※2023年4月 現在
契約日の
満年齢
スタンダードプラン(抗がん剤・ホルモン剤治療特約、がん先進医療・患者申出療養特約、診断給付金複数回支払特約、特定保険料払込免除特約含む)
入院給付金日額 10,000円コース
男性 女性
20歳 2,536円 2,536円
30歳 3,396円 3,487円
40歳 5,027円 5,160円
50歳 8,129円 6,833円
60歳 13,695円 8,523円
70歳 20,942円 10,394円

がん先進医療・患者申出療養特約、抗がん剤・ホルモン剤治療特約の更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率により決まります。 外見ケア特約、緩和療養特約、がん要精検後精密検査保障特約、がん特定治療保障特約の保険料は含まれていません。 外見ケア特約、緩和療養特約、がん要精検後精密検査保障特約、がん特定治療保障特約の保険料や、特定保険料払込免除特約なしの保険料については、募集代理店までお問い合わせください。

法人契約の経理処理について

*1 普遍的加入とは、被保険者を「入社後3年以上の者」「満30歳以上の者」など、誰もがいずれは到達できる普遍的な基準により加入者を選択し、その加入要件が「社内規定」等で周知されている場合の加入をいいます。「男性のみ」「課長以上」などは認められません。

経理処理についてのご注意

  • 税務の取扱い等については、2019年7月8日現在の税制・関係法令等に基づき記載しています。今後、税務の取扱い等が変わる場合もあります。
  • 「支払保険料」を損金算入しても、「保険金・給付金」等は益金に算入されます。課税タイミングが変わる課税の繰り延べに過ぎず、原則、節税効果はありません。
  • 保険料支払時(初年度)の経理処理は、払込方法に関わらず、1年分の保険料を充当したと仮定して計算しています。
  • 経理処理における保険料は、保険期間の開始月と事業年度の開始月は同月として計算していますので、実際の決算月、契約月等により損金や資産に計上すべき金額が相違する場合があります。
  • 国税庁により新たな通達が施行された場合は、記載の経理処理と異なる取扱いになる場合がありますのでご了承ください。
  • 税制などの詳細については、税理士あるいは所轄税務署にご相談ください。
  • 受取人を法人にする場合は「慶弔見舞金規程」を整備し、役員・従業員に周知しておくことをお勧めします。

法人契約1 全員加入/普遍的加入の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額の開始年齢までは年払保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 支払保険料(損金)21.6万円
前払保険料(資産)14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 支払保険料(損金)21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年払保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年払保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①契約日:2019年10月7日まで

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として100万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
②契約日:2019年10月8日以降(原則)

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年払保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 支払保険料(損金) 4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 支払保険料(損金) 4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目以降
借方 支払保険料(損金) 4万円 貸方 前払保険料 4万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年払保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

③契約日:2019年10月8日以降(例外取扱い)

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*の場合は、上記②の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

初年度
借方 支払保険料(損金)30万円 貸方 現金または預金 30万円

* 1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。

2. 解約払戻金などの取扱い

①定額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取った場合

借方 現金または預金 20万円 貸方 雑収入(益金)20万円
②半額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
前払保険料の資産計上残高がある場合は、雑損失として損金に算入します。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金)100万円
貸方 雑収入(益金)20万円
前払保険料 100万円
③払済タイプの場合
①保険料払込期間中の場合

保険料払込期間中の解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
前払保険料の資産計上残高がある場合は、雑損失として損金に算入します。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金)100万円
貸方 雑収入(益金)20万円
前払保険料 100万円
②保険料払込期間満了後の場合

保険料払込期間満了後は、入院給付金日額の10倍の解約払戻金が発生しますので、受け取った解約払戻金は、現金(解約払戻金)を雑収入として益金に算入します。前払保険料の資産計上残高がある場合は、前払保険料の取り崩しを行います。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、解約払戻金10万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合

借方 現金または預金 10万円
雑損失(損金)100万円
貸方 雑収入(益金)10万円
前払保険料 100万円

3. 受取給付金の取扱い

法人が受取った給付金は、雑収入として益金に算入します。

【例】給付金として100万円を受取った場合

借方 現金または預金 100万円 貸方 雑収入(益金)100万円

4. 見舞金の取扱い

給付金受取人を法人としてご加入されるケースにおいて、法人が受取った給付金を役員・従業員への見舞金などの名目で支払う場合、当該見舞金などが報酬(給与)とみなされ、傷病手当金の支給額から控除される可能性があります。個々の取扱い等については、各健康保険組合・協会けんぽ支部等にご確認ください。
法人が受取った給付金から役員・従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその金額を損金に計上することができます。また、役員・従業員が受取った見舞金は非課税になります。
社会通念上相当と判断されない場合は、その超えた部分の金額が「役員給与・給与」となります。この場合、所得税等の源泉徴収の問題や個人に対する給与所得税の問題が生じます。また、役員賞与(臨時の給与)に該当する場合には、原則として損金不算入になります。
社会通念上相当な場合とは、支払いを受けた人の社会的地位、その他に照らしてその支給額が相当と認められる場合です。社会通念上相当と認められない金額を受取った場合は、その超えた部分の金額が給与として課税対象となります。

【例】役員・従業員に見舞金5万円を支払った場合

借方 福利厚生費または給与(損金)5万円 貸方 現金または預金 5万円

(2) 給付金受取人=役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年齢で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年払保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 福利厚生費(損金)21.6万円
前払保険料(資産)14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 福利厚生費(損金)21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年払保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年払保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①契約日:2019年10月7日まで

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として100万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金)4万円
前払保険料(資産)96万円
貸方 現金または預金 100万円
①契約日:2019年10月8日以降(原則)

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年払保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 福利厚生費(損金)4万円
前払保険料(資産)96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 福利厚生費(損金)4万円
前払保険料(資産)96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目以降
借方 福利厚生費(損金)4万円 貸方 前払保険料 4万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年払保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

②契約日:2019年10月8日以降(例外取扱い)

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下の場合は、上記②の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金)30万円 貸方 現金または預金 30万円

(注)役員・従業員の全部または大部分が同族関係者である法人については、全員加入、普遍的加入の受取人を役員・従業員としても、保険料が給与の課税対象となる場合があります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

役員・従業員が給付金を受け取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。

法人契約2 特定加入の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
(注)給付金受取人が法人のため、特定加入の場合であっても保険料が給与として取扱われることはありません。

(2) 給付金受取人=特定の役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:特定の役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

保険料払込の都度、損金の額に算入します。
特定加入の場合、保険料が特定の役員・従業員に対する給与とみなされ、所得税等の源泉徴収の問題や個人に対する給与所得課税の問題が生じます。

【例】年間保険料として100万円を支払った場合

借方 給与(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円

(注)実際には、給与に対する所得税等を源泉徴収する必要があります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受け取った給付金の金額を差し引く必要があります。

付帯サービス

<付帯サービス>

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  • 給付金請求の取次
  • 就労支援サービス
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  • 記事・ニュース・体験談などの情報
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アフラックのよりそうがん相談サポートの詳細は、パンフレットまたは、アフラックオフィシャルホームページをご確認ください。
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AFH271-2023-0068 5月16日(240516)
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