私たちは「病気やケガのリスク」に対して真摯に向かい合います
病気やけがは、いつでも誰にでもあるリスクです。
病気やケガで就労できなくなると経済的な負担がかかるため、もしものときの備えが大切です。
経営者様や従業員様の病気やケガによるリスクの備えとしてアフラックの医療保険をご提案いたします。
安心して働ける環境には、福利厚生制度の充実が欠かせません。優秀な人材を確保し、従業員様が安心して働ける職場にするために、医療保険を活用することができます。
経営者様・従業員様が「病気・ケガ」で治療された場合の様々なリスクに対して、給付金を経営資金などに活用することができます。法人受取の場合、休業保障(売上減少対策・法人の資金繰り・見舞金など)に活用できます。
高額療養費制度を前提に、月々の支払いが必要となる治療費の自己負担額に備えておくこと
入院、通院に伴い発生する諸経費に備えておくこと
基本保障 | 経営者様におすすめ | 従業員様におすすめ | 保険期間 | ||
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月額保障治療費 | 治療給付金*1 | 病気・ケガによって、つぎのいずれかに該当したとき
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治療給付金額 20万円の場合 いずれかに該当した 月ごと1回 20万円 同月内に複数の支払事由に該当した場合でも、重複してお支払いしません。 外来手術のみに 該当した月の場合 2.5万円 |
治療給付金額 10万円の場合 いずれかに該当した 月ごと1回 10万円 同月内に複数の支払事由に該当した場合でも、重複してお支払いしません。 外来手術のみに 該当した月の場合 2.5万円 |
終身 |
日額保障諸経費 | 疾病入院給付金*3 災害入院給付金*3 |
病気・ケガによって入院したとき | 入院給付金日額 20,000円の場合 1日につき 20,000円 |
入院給付金日額 5,000円の場合 1日につき 5,000円 |
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通院給付金*4 *5 | 入院・手術・放射線治療の前後に病気・ケガの治療を目的とする通院をしたとき 往診、訪問診療、オンライン診療および電話診療も保障 |
通院給付金日額 10,000円の場合 1日につき 10,000円 |
通院給付金日額 5,000円の場合 1日につき 5,000円 |
ニーズに合わせて必要な保障を自由に選べます。
選べる特約・特則 | 経営者様におすすめ | 従業員様におすすめ | 保険期間 | ||
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三大疾病保険料 払込免除特約 |
三大疾病保険料 払込免除 (上皮内新生物 保障特則付き*4) |
がん(悪性新生物)・上皮内新生物*6と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患による手術または所定の入院をしたとき | 免除事由に該当したとき 以後の保険料の お払込みは不要 保障は継続します |
終身 | |
三大疾病無制限 治療特約 |
三大疾病無制限 治療給付金 |
がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とする治療給付金の支払限度月数をこえる入院をしたとき*7 | 特約給付金額 20万円の場合 該当した月ごとに1回 20万円 |
特約給付金額 10万円の場合 該当した月ごとに1回 10万円 |
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三大疾病無制限 入院特約 |
三大疾病無制限 入院給付金 |
がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患の治療を目的とする疾病入院給付金・災害入院給付金の支払限度日数をこえる入院をしたとき*8 | 特約給付金額 20,000円の場合 1日につき 20,000円 |
特約給付金額 5,000円の場合 1日につき 5,000円 |
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三大疾病 一時金特約 |
三大疾病 一時金 |
がん(悪性新生物)・上皮内新生物*9と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患による手術または所定の入院をしたとき | 特約給付金額 200万円の場合 該当した年ごとに1回 200万円 |
特約給付金額 50万円の場合 該当した年ごとに1回 50万円 |
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上皮内新生物 一時金 (上皮内新生物 一時金特則付き*4) |
上皮内新生物給付割合100%の場合*10 該当した年ごとに1回 200万円 |
上皮内新生物給付割合10%の場合*10 該当した年ごとに1回 5万円 |
「三大疾病保険料払込免除特約」「三大疾病一時金特約」のがん(悪性新生物)・上皮内新生物の保障開始まで、3ヶ月の待ち期間(保障されない期間)があります。
ご加入のご検討にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」をご参照のうえ、税務取扱についてご留意すべき事項をご確認ください。
詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
*1 普遍的加入とは、被保険者を「入社後3年以上の者」「満30歳以上の者」など、誰もがいずれは到達できる普遍的な基準により加入者を選択し、その加入要件が「社内規程」等で周知されている場合の加入をいいます。「男性のみ」「課長以上」などは認められません。
保険料払込の都度、損金の額に算入します。
【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金) 100万円 | 貸方 | 現金または預金 100万円 |
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保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年間保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金) 21.6万円 前払保険料(資産)14.4万円 |
貸方 | 現金または預金 36万円 |
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借方 | 支払保険料(損金) 21.6万円 | 貸方 | 現金または預金 18万円 前払保険料 3.6万円 |
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支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円
保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金) 4万円 前払保険料(資産)96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
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借方 | 支払保険料(損金) 4万円 前払保険料(資産)96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
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借方 | 支払保険料(損金) 4万円 | 貸方 | 前払保険料 4万円 |
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支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円
被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*2の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。
【例】年間保険料として30万円を支払った場合
借方 | 支払保険料(損金) 30万円 | 貸方 | 現金または預金 30万円 |
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*2 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。
解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取った場合
借方 | 現金または預金 20万円 | 貸方 | 雑収入(益金) 20万円 |
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解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合
借方 | 現金または預金 20万円 雑損失(損金) 80万円 |
貸方 | 前払保険料 100万円 |
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保険料払込期間中の解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合
借方 | 現金または預金 20万円 雑損失(損金) 80万円 |
貸方 | 前払保険料 100万円 |
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保険料払込期間満了後は、治療給付金額と同額の解約払戻金が発生しますので、解約払戻金の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。
【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、解約払戻金10万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合
借方 | 現金または預金 10万円 雑損失(損金) 90万円 |
貸方 | 前払保険料 100万円 |
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法人が受取った給付金は、雑収入として益金に算入します。
【例】給付金として100万円を受取った場合
借方 | 現金または預金 100万円 | 貸方 | 雑収入(益金) 100万円 |
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給付金受取人を法人としてご加入されるケースにおいて、法人が受取った給付金を役員・従業員への見舞金などの名目で支払う場合、当該見舞金などが報酬(給与)とみなされ、傷病手当金の支給額から控除される可能性があります。個々の取扱い等については、各健康保険組合・協会けんぽ支部等にご確認ください。
法人が受取った給付金から役員・従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその全額を損金に計上することができます。また、役員・従業員が受取った見舞金は非課税になります。
社会通念上相当と判断されない場合は、その超えた部分の金額が「役員給与・給与」となります。この場合には、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。また、役員賞与(臨時の給与)に該当する場合には、原則として損金不算入になります。
社会通念上相当な額とは、支払いを受けた人の社会的地位、その他に照らしてその支給額が相当と認められる額です。
【例】従業員に見舞金5万円(妥当な額と仮定)を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金) 5万円 | 貸方 | 現金または預金 5万円 |
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保険料払込の都度、損金の額に算入します。
【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金) 100万円 | 貸方 | 現金または預金 100万円 |
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保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年間保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金) 21.6万円 前払保険料(資産) 14.4万円 |
貸方 | 現金または預金 36万円 |
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借方 | 福利厚生費(損金) 21.6万円 | 貸方 | 現金または預金 18万円 前払保険料 3.6万円 |
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福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円
保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金) 4万円 前払保険料(資産) 96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
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借方 | 福利厚生費(損金) 4万円 前払保険料(資産) 96万円 |
貸方 | 現金または預金 100万円 |
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借方 | 福利厚生費(損金) 4万円 | 貸方 | 前払保険料 4万円 |
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福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円
被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*3の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。
【例】年間保険料として30万円を支払った場合
借方 | 福利厚生費(損金) 30万円 | 貸方 | 現金または預金 30万円 |
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*3 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。
(注)役員・従業員の全部または大部分が同族関係者である法人については、全員加入、普遍的加入の受取人を役員・従業員としても、保険料が給与の課税対象となります。
法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
役員・従業員が給付金を受け取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。
法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
(注)給付金受取人が法人のため、特定加入の場合であっても保険料が給与として取扱われることはありません。
保険料払込の都度、損金の額に算入します。
特定加入の場合、保険料が特定の役員・従業員に対する給与とみなされ、個人に対する所得税の課税対象となり源泉徴収も発生します。
【例】年間保険料として100万円を支払った場合
借方 | 給与(損金) 100万円 | 貸方 | 現金または預金 100万円 |
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(注)実際には、給与に対する所得税等を源泉徴収する必要があります。
法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受け取った給付金の金額を差し引く必要があります。
長生きの時代、日々の健康づくりやライフステージによって異なる様々な心配事に、お客様の「生きる」をトータルに支える、頼れるサービスをご案内します。
豊富なラインアップの各種サービスを無料や優待価格でご利用いただけます。
運動習慣をつけたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
運動習慣をつけたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
自分に合った健康的な食事を取りたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
検診を受けたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
こころの悩みを相談したい
【ご利用できる方】被保険者様
こころの悩みを相談したい
【ご利用できる方】被保険者様
健康や医療に関する相談をしたい
【ご利用できる方】ご契約者様
健康や医療に関する相談をしたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
セカンドオピニオンを受けたい
【ご利用できる方】被保険者様
専門のお医者さんを探したい
【ご利用できる方】被保険者様
介護に関する相談をしたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
身元保証人を頼みたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
自分に合った終活をしたい
【ご利用できる方】ご契約者様とそのご家族
商品の詳細は「契約概要」等をご確認ください。