経営者のみなさまへご提案します アフラックのがん保険 あなたによりそうがん保険ミライト 経営者ご本人や従業員ががんになった場合の備えとして

私たちは「がんの問題」に対して真摯に向かい合います
がんは身近な病気です。いつどのようなタイミングで誰がかかってもおかしくありません。
「がん」になると経済的な負担がかかるため、もしものときの備えが大切です。
経営者様や従業員様ががんになった場合の備えとしてアフラックのがん保険をご提案いたします。

point1休業保障

経営者様・従業員様が「がん」になった場合の様々なリスクに対して、給付金を経営資金に活用することができます。法人受取の場合、休業保障(売上減少対策・法人の資金繰り・見舞金など)に活用できます。

point2福利厚生制度の充実

安心して働ける環境には、福利厚生制度の充実が欠かせません。優秀な人材を確保し、従業員様が安心して働ける職場にするために、がん保険を活用することができます。

お電話での資料請求・お問い合わせは 0120-973-363※給付金についてのご相談は 0120-555-595 (アフラックコールセンター)へご連絡下さい。

経営者様や従業員様が「がん」になった場合の備えとして、
<あなたによりそうがん保険 ミライト>の法人契約をご提案します。

  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。詳しくは「注意喚起情報」をご確認ください。
  • 給付金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
  • ★の保障が主契約となります。

事業保障経営者様が「がん」と診断された際に、事業保障として活用することができます

<商品内容>

基本保障
診断給付金
600万円コース
診断給付金
300万円コース
診断給付金
100万円コース
保険期間
診断 診断
給付金
[診断確定]
がん・上皮内新生物と診断確定されたとき
一時金として
がん 600万円
上皮内新生物
600万円*1
一時金として
がん 300万円
上皮内新生物
300万円*1
一時金として
がん 100万円
上皮内新生物
100万円*1
終身
再発 複数回診断
給付金(1年型)
*2
[再発・長期治療など]
がん・上皮内新生物と診断確定された月の初日から1年以上*2 経過後に入院または所定の治療を受けたとき
1回につき
がん 200万円
上皮内新生物
200万円*1
1回につき
がん 200万円
上皮内新生物
200万円*1
1回につき
がん 100万円
上皮内新生物
100万円*1
治療 治療
給付金
がん・上皮内新生物の治療を目的として、入院をしたとき・所定の手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療・ホルモン療法・緩和療養を受けたとき 該当した月ごと
30万円
ホルモン療法のみの場合
15万円
該当した月ごと
15万円
ホルモン療法のみの場合
7.5万円
該当した月ごと
5万円
ホルモン療法のみの場合
2.5万円

プラス

選べる特約
診断給付金
600万円コース
診断給付金
300万円コース
診断給付金
100万円コース
保険期間
がん入院特約 入院給付金 がん・上皮内新生物の治療を目的とする入院をしたとき 1日につき
60,000
1日につき
30,000
1日につき
10,000
終身
がん通院特約 通院給付金 がん・上皮内新生物の治療を目的とする所定の通院をしたとき 1日につき
60,000
1日につき
30,000
1日につき
10,000

保障を強化
ニーズに合わせて特約を付加できます

  • 精密検査
  • 治療後生活サポート
  • 特定保険外診療
  • がん先進医療・患者申出療養
  • 女性特有のがん
  • 外見ケア
  • 心疾患・脳血管疾患
さらに

がんになったときの保険料負担に備えられますがん診断保険料払込免除

がん *3 *4 と診断確定されたとき
以後の保険料はいただきません(保障は継続します)
サービス
相談 アフラックのよりそうがん相談サポート
よりそうがん相談サポーターが
さまざまながんの悩みの解決をサポート
どのプランでもご利用いただけます
※Hatch Healthcare株式会社が提供するサービス(*5)であり、
アフラックの提供する保険またはサービスではありません。

*1 上皮内新生物給付割合100%の場合の金額です。ご希望により、上皮内新生物給付割合10%を選択することができます。
*2 2年型を選択した場合は、がん・上皮内新生物と診断確定された月の初日から2年以上経過後に入院または所定の治療を受けたときにお支払いします。
*3 上皮内新生物は、保障の対象外です。
*4 「上皮内新生物保障特則」を付加した場合は、上皮内新生物と診断確定されたときも以後の保険料の払込みが免除されます。
*5 将来予告なく変更または中止される場合があります。

選べる特約ニーズに合わせて特約を付加して、保障を強化できます

がん要精検後
精密検査保障特約
要精検後精密
検査給付金
所定のがんの検診を受診し、医師の要精密検査の判定により精密検査を受けたとき 検診ごとに
1年に1回 2万円
保険期間
10年満期
自動更新
治療後生活
サポート
保障特約
治療後生活
サポート給付金 *
がんの治療を目的として治療給付金の支払事由に該当した後、支払判定期間中にがんによる治療給付金の支払いがなかったとき 支払判定期間ごとに1回
治療給付金額と同額
保険期間
終身
がん特定
治療保障特約
特定保険外
診療給付金 *
がん診療連携拠点病院等において、公的医療保険制度の対象とならない所定の手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療・ホルモン療法を受けたとき 該当した月ごとに
50万円
保険期間
10年満期
自動更新
がんゲノム
プロファイリング
検査給付金 *
がんの治療を目的とするがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき 該当した月ごとに
10万円
がん先進医療・
患者申出療養特約
がん先進医療・
患者申出療養
給付金 *
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき 先進医療・患者申出療養に
かかる技術料のうち
自己負担額と同額
(通算2,000万円まで)
がん先進医療・
患者申出療養
一時金 *
一時金として
1年に1回
15万円
女性がん特約 女性特定ケア
給付金 *
がんの治療を目的とする乳房観血切除術、子宮全摘出術、卵巣全摘出術を受けたとき 1回につき
20万円
乳房再建
給付金 *
女性特定ケア給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について、乳房再建術を受けたとき 1乳房につき1回ずつ
50万円
外見ケア特約 外見ケア給付金 * がんの治療を目的とするつぎの
①②いずれかの手術を受けたとき
①顔・頭部の手術
②手足の切断術
①②各1回ずつ
20万円
がんの治療により頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき 1回限り
10万円
重大疾病
一時金特約
重大疾病一時金 心疾患・脳血管疾患の手術や所定の入院をしたとき 1年に1回
50万円
保険期間
終身

* 上皮内新生物は、保障の対象外です。

※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療期間が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

福利厚生福利厚生制度のひとつとして、従業員の皆様の「がん」に備えられます

  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。
  • 団体(集団)取扱の待ち期間については「注意喚起情報」をご確認ください。
  • ★の保障が主契約となります。

<商品内容>

基本保障
診断給付金50万円・
治療給付金10万円
コース
治療給付金
10万円コース
治療給付金
5万円コース
保険期間
診断 診断
給付金
[診断確定]
がん・上皮内新生物と診断確定されたとき
一時金として
がん 50万円
上皮内新生物
5万円*1
*2 *2 終身
治療 治療
給付金
がん・上皮内新生物の治療を目的として、入院をしたとき・所定の手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療・ホルモン療法・緩和療養を受けたとき 該当した月ごと
10万円
ホルモン療法のみの場合
5万円
該当した月ごと
10万円
ホルモン療法のみの場合
5万円
該当した月ごと
5万円
ホルモン療法のみの場合
2.5万円

保障を強化
ニーズに合わせて特約を付加できます

  • 精密検査
  • 再発・長期治療時の診断給付金
  • 入院
  • 通院
  • 治療後生活サポート
  • 特定保険外診療
  • がん先進医療・患者申出療養
  • 女性特有のがん
  • 外見ケア
  • 心疾患・脳血管疾患
さらに

がんになったときの保険料負担に備えられますがん診断保険料払込免除

がん *3 *4 と診断確定されたとき
以後の保険料はいただきません(保障は継続します)
サービス
相談 アフラックのよりそうがん相談サポート
よりそうがん相談サポーターが
さまざまながんの悩みの解決をサポート
どのプランでもご利用いただけます
※Hatch Healthcare株式会社が提供するサービス(*5)であり、
アフラックの提供する保険またはサービスではありません。

*1 上皮内新生物給付割合10%の場合の金額です。ご希望により、上皮内新生物給付割合100%を選択することができます。
*2 「診断給付金不担保特則」を付加しているため、診断給付金の保障はありません。 
*3 上皮内新生物は、保障の対象外です。
*4 「上皮内新生物保障特則」を付加した場合は、上皮内新生物と診断確定されたときも以後の保険料の払込みが免除されます。
*5 将来予告なく変更または中止される場合があります。

選べる特約ニーズに合わせて特約を付加して、保障を強化できます

がん要精検後
精密検査保障特約
要精検後精密
検査給付金
所定のがんの検診を受診し、医師の要精密検査の判定により精密検査を受けたとき 検診ごとに
1年に1回 2万円
保険期間
10年満期
自動更新
診断給付金
複数回支払特約
複数回診断給付金
(1年型)*1
がん・上皮内新生物と診断確定された月の初日から1年以上*1経過後に入院または所定の治療を受けたとき 1回につき
がん 50万円
上皮内新生物 5万円*2
保険期間
終身
がん入院特約 入院給付金 がん・上皮内新生物の治療を目的とする入院をしたとき 1日につき
5,000
がん通院特約 通院給付金 がん・上皮内新生物の治療を目的とする所定の通院をしたと 1日につき
5,000
治療後生活
サポート
保障特約
治療後生活
サポート給付金*3
がんの治療を目的として治療給付金の支払事由に該当した後、支払判定期間中にがんによる治療給付金の支払いがなかったとき 支払判定期間ごとに1回
治療給付金額と同額
がん特定
治療保障特約
特定保険外
診療給付金 *3
がん診療連携拠点病院等において、公的医療保険制度の対象とならない所定の手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療・ホルモン療法を受けたとき 該当した月ごとに
50万円
保険期間
10年満期
自動更新
がんゲノム
プロファイリング
検査給付金 *3
がんの治療を目的とするがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき 該当した月ごとに
10万円
がん先進医療・
患者申出療養特約
がん先進医療・
患者申出療養
給付金 *3
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき 先進医療・患者申出療養にかかる技術料のうち
自己負担額と同額
(通算2,000万円まで)
がん先進医療・
患者申出療養
一時金 *3
一時金として
1年に1回
15万円
女性がん特約 女性特定ケア
給付金 *3
がんの治療を目的とする乳房観血切除術、子宮全摘出術、卵巣全摘出術を受けたとき 1回につき
20万円
乳房再建
給付金 *3
女性特定ケア給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について、乳房再建術を受けたとき 1乳房につき1回ずつ
50万円
外見ケア特約 外見ケア給付金 *3 がんの治療を目的とするつぎの ①②いずれかの手術を受けたとき
①顔・頭部の手術
②手足の切断術
①②各1回ずつ
20万円
がんの治療により頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき 1回限り
10万円
重大疾病
一時金特約
重大疾病一時金 心疾患・脳血管疾患の手術や所定の入院をしたとき 1年に1回
50万円
保険期間
終身

*1 2年型を選択した場合は、がん・上皮内新生物と診断確定された月の初日から2年以上経過後に入院または所定の治療を受けたときにお支払いします。
*2 上皮内新生物給付割合10%の場合の金額です。ご希望により、上皮内新生物給付割合100%を選択することができます。
*3 上皮内新生物は、保障の対象外です。

<サービス>アフラックのよりそうがん相談サポート

よりそうがん相談サポーターにご相談ください。

よりそうがん相談サポートは電話・Webからご利用いただけます。 専門知識を持ったよりそうがん相談サポーターがあなたの不安や悩みによりそって、解決を支援します!

治療前から治療中、治療後における「大腸がん罹患者」の相談例

がん検診

検診でがんの疑いで再検査となった

・「もしがんだったら…」という
不安な気持ちで電話

診断の確定

がんと診断確定

・がんと診断され、家族にどのように
説明したらよいか相談

治療法の選択

医師から治療方法の提示

・治療方法に迷っていることを伝え、
セカンドオピニオン先の紹介を受ける

治療

入院・通院による治療

・仕事を続けながら治療ができるか相談
・副作用や見た目の変化が気になり、どの治療方法を選択するべきかアドバイスが欲しくて利用

治療後の生活

経過観察/日常生活への復帰

・体力が落ちたと感じ、利用できる家事代行や
宅食サービスについて相談

  • アフラックのよりそうがん相談サポートは、Hatch Healthcare株式会社が提供するサービスであり、アフラックの提供する保険またはサービスではありません。
  • よりそうがん相談サポートおよびよりそうがん相談サポーターが案内する各種サービスの内容は、2025年3月17日現在のものであり、将来予告なく変更または中止される場合があります。
  • よりそうがん相談サポートで案内する各種サービスは、Hatch Healthcare株式会社または、Hatch Healthcare株式会社の提携先が提供いたします。
  • よりそうがん相談サポートはアフラックのすべてのがん保険(責任開始日を迎えていて、かつ有効な契約)の被保険者様が被保険者様自身のがんに関して利用できるサービスです。
  • 被保険者様とその代理として被保険者様の同意を得たご家族(原則、配偶者および二親等内)がご利用いただけます。被保険者様のがんおよびがんの疑いについてのご相談が対象です。
  • よりそうがん相談サポーターが案内する各種サービスには、無料で利用できるサービスもありますが、アフラックのよりそうがん相談サポートの利用の対象となるがん保険に複数ご加入いただいても、無料での提供回数は変わりません。
  • 上記サービスの他にご利用いただけるサービスがあります。詳細は、アフラックオフィシャルホームページをご確認ください。
アフラックのよりそうがん相談サポートの詳細は、アフラックオフィシャルホームページをご確認ください。
https://www.aflac.co.jp/keiyaku/gansoudansupport.html

保険料例

<事業保障としての商品>

・診断給付金600万円コース
診断給付金額(上皮内新生物給付割合100%):600万円、複数回診断給付金額(1年型、上皮内新生物給付割合100%):200万円、治療給付金額:30万円、がん要精検後精密検査保障特約付き
解約払戻金無型 定額タイプ
保険期間・保険料払込期間:終身(がん要精検後精密検査保障特約は10年)
個別取扱 月払保険料

※2025年4月現在
契約日の
満年齢
男性 女性
30歳 13,738円 15,283円
40歳 20,119円 19,872円
50歳 29,946円 23,664円
60歳 45,087円 28,953円
  • ※「定額タイプ」以外にも、以下保険料払方タイプがあります。各払方タイプの保険料はお問い合わせください。
    60歳払済タイプ・65歳払済タイプ・60歳半額タイプ・65歳半額タイプ・5年払済タイプ・2年払済タイプ・10年払済タイプ
  • ※「選べる特約」の特約を付加した場合の保険料は弊社までお問い合わせください。
  • ※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療期間が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

・診断給付金300万円コース
診断給付金額(上皮内新生物給付割合100%):300万円、複数回診断給付金額(1年型、上皮内新生物給付割合100%):200万円、治療給付金額:15万円、がん要精検後精密検査保障特約付き
解約払戻金無型 定額タイプ
保険期間・保険料払込期間:終身(がん要精検後精密検査保障特約は10年)
個別取扱 月払保険料

※2025年4月現在
契約日の
満年齢
男性 女性
30歳 8,248円 9,328円
40歳 12,019円 11,997円
50歳 17,721円 14,019円
60歳 26,232円 16,698円
  • ※「定額タイプ」以外にも、以下保険料払方タイプがあります。各払方タイプの保険料はお問い合わせください。
    60歳払済タイプ・65歳払済タイプ・60歳半額タイプ・65歳半額タイプ・2年払済タイプ・5年払済タイプ・10年払済タイプ
  • ※「選べる特約」の特約を付加した場合の保険料は弊社までお問い合わせください。
  • ※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療期間が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

・診断給付金100万円コース
診断給付金額(上皮内新生物給付割合100%):100万円、複数回診断給付金額(1年型、上皮内新生物給付割合100%):100万円、治療給付金額:5万円、がん要精検後精密検査保障特約付き
解約払戻金無型 定額タイプ
保険期間・保険料払込期間:終身(がん要精検後精密検査保障特約は10年)
個別取扱 月払保険料

※2025年4月現在
契約日の
満年齢
男性 女性
30歳 3,308円 3,898円
40歳 4,839円 5,007円
50歳 7,071円 5,709円
60歳 10,282円 6,608円
  • ※「定額タイプ」以外にも、以下保険料払方タイプがあります。各払方タイプの保険料はお問い合わせください。
    60歳払済タイプ・65歳払済タイプ・60歳半額タイプ・65歳半額タイプ・2年払済タイプ・5年払済タイプ・10年払済タイプ
  • ※「選べる特約」の特約を付加した場合の保険料は弊社までお問い合わせください。
  • ※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療期間が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

<福利厚生制度としての商品>

・診断給付金50万円・治療給付金10万円コース
診断給付金額:50万円、治療給付金額:10万円、がん診断保険料払込免除特約(上皮内新生物保障特則なし)付き
解約払戻金無型 定額タイプ
保険期間・保険料払込期間:終身(がん要精検後精密検査保障特約は10年)
個別取扱 月払保険料

※2025年4月現在
契約日の
満年齢
男性 女性
20歳 1,270円 1,420円
30歳 1,830円 2,000円
40歳 2,730円 2,800円
50歳 4,300円 3,490円
  • ※「定額タイプ」以外にも、以下保険料払方タイプがあります。各払方タイプの保険料はお問い合わせください。
    60歳払済タイプ・65歳払済タイプ・60歳半額タイプ・65歳半額タイプ・2年払済タイプ・5年払済タイプ・10年払済タイプ
  • ※「選べる特約」の特約を付加した場合の保険料は弊社までお問い合わせください。
  • ※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療期間が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

・治療給付金10万円コース
治療給付金額:10万円、がん診断保険料払込免除特約(上皮内新生物保障特則なし)付き
解約払戻金無型 定額タイプ
保険期間・保険料払込期間:終身
個別取扱 月払保険料

※2025年4月現在
契約日の
満年齢
男性 女性
20歳 890円 1,050円
30歳 1,260円 1,460円
40歳 1,860円 2,030円
50歳 2,900円 2,490円
  • ※「定額タイプ」以外にも、以下保険料払方タイプがあります。各払方タイプの保険料はお問い合わせください。
    60歳払済タイプ・65歳払済タイプ・60歳半額タイプ・65歳半額タイプ・2年払済タイプ・5年払済タイプ・10年払済タイプ
  • ※「選べる特約」の特約を付加した場合の保険料は弊社までお問い合わせください。
  • ※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療期間が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

・治療給付金5万円コース
治療給付金額:5万円、がん診断保険料払込免除特約(上皮内新生物保障特則なし)付き
解約払戻金無型 定額タイプ
保険期間・保険料払込期間:終身
個別取扱 月払保険料

※2025年4月現在
契約日の
満年齢
男性 女性
20歳 445円 525円
30歳 630円 730円
40歳 930円 1,015円
50歳 1,450円 1,245円
  • ※「定額タイプ」以外にも、以下保険料払方タイプがあります。各払方タイプの保険料はお問い合わせください。
    60歳払済タイプ・65歳払済タイプ・60歳半額タイプ・65歳半額タイプ・2年払済タイプ・5年払済タイプ・10年払済タイプ
  • ※「選べる特約」の特約を付加した場合の保険料は弊社までお問い合わせください。
  • ※「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療期間が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

法人契約の経理処理について

全員加入の場合法人契約で役員・従業員が全員加入する場合解約払戻金有型の場合解約払戻金無型の場合
普遍的加入*1の場合法人契約で役員・従業員が加入する場合解約払戻金有型の場合解約払戻金無型の場合
特定加入の場合法人契約で特定の役員・従業員が加入する場合(普遍的加入でない場合)解約払戻金有型の場合解約払戻金無型の場合

*1 普遍的加入とは、被保険者を「入社後3年以上の者」「満30歳以上の者」など、誰もがいずれは到達できる普遍的な基準により加入者を選択し、その加入要件が「社内規定」等で周知されている場合の加入をいいます。「男性のみ」「課長以上」などは認められません。

経理処理についてのご注意

  • ご加入のご検討にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと(ちらし)」「ご提案書(保険設計書)」を参照のうえ、税務の取扱いについてご留意すべき事項をご確認ください。
  • 税務の取扱い等については、2024年11月現在の税制・関係法令等に基づき記載しています。今後、税務の取扱い等が変わる場合もあります。
  • 「支払保険料」を損金算入しても、「保険金・給付金」等を法人が受取った場合は益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。また、法人から役員等への名義変更についても、原則、節税効果はありません
  • 保険料支払時(初年度)の経理処理は、払込方法に関わらず、1年分の保険料を充当したと仮定して計算しています。
  • 経理処理における保険料は、保険期間の開始月と事業年度の開始月は同月として計算していますので、実際の決算月、契約月等により損金や資産に計上すべき金額が相違する場合があります。
  • 国税庁より新たな通達が施行された場合は、記載の経理処理と異なる取扱いになる場合がありますのでご了承ください。
  • 税制などの詳細については、税理士あるいは所轄税務署にご相談ください。
  • 受取人を法人にする場合は「慶弔見舞金規程」を整備し、役員・従業員に周知されることをお勧めします。

法人契約1 全員加入/普遍的加入の場合
保険料払方タイプ「定額タイプ」の場合
解約払戻金有型の場合

保険料払方タイプ:半額タイプ・払済タイプについては、「ご提案書(保険設計書)」にてご確認ください。

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

1. 支払保険料の取扱い

【例】契約年齢:56歳 保険期間:終身 保険料払込期間:終身
年間保険料として主契約保険料100万円、特約保険料50万円を支払った場合

●主契約部分

主契約の最高解約払戻率に応じて、経理処理が異なります。
解約払戻率とは、保険契約時において契約者に示された解約払戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合をいいます。
最高解約払戻率とは、保険期間を通じて解約払戻率が最も高い割合となる期間におけるその割合をいいます。
※保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の 保険期間とします。

①最高解約払戻率が50%以下となる場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

借方 支払保険料(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
②最高解約払戻率が50%超70%以下となる場合
①資産計上期間(保険期間の当初4割相当期間:24年目まで)
借方 支払保険料(損金)60万円
前払保険料 40万円
貸方 現金または預金 100万円
②25年目以降、45年目まで
借方 支払保険料(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
③取崩期間(保険期間の3/4 相当期間経過後から保険期間の終了の日まで:46年目以降)
借方 支払保険料(損金)164万円 貸方 現金または預金 100万円
前払保険料 64万円

※保険料全額を損金の額に算入するとともに、すでに資産計上した前払保険料累計額を残りの期間で均等に取り崩します。
 40万円×24年間÷15年=64万円
 64万円+100万円=164万円

<例外取扱い>
上記に関わらず、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額*2(保険期間*3中における支払保険料の総額を保険期間*3の年数で除して計算した金額)が30万円以下の場合は、上記の対象外とし①と同様に処理します。

*2 1人の被保険者につき2件以上かつ保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険に加入している場合には、それぞれの年換算保険料相当額の合計額。
*3 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。

③最高解約払戻率が70%超85%以下となる場合
①資産計上期間(保険期間の当初4割相当期間:24年目まで)
借方 支払保険料(損金)40万円
前払保険料 60万円
貸方 現金または預金 100万円
②25年目以降、45年目まで
借方 支払保険料(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
③取崩期間(保険期間の3/4 相当期間経過後から保険期間の終了の日まで:46年目以降)
借方 支払保険料(損金)196万円 貸方 現金または預金 100万円
前払保険料 96万円

※保険料全額を損金の額に算入するとともに、すでに資産計上した前払保険料累計額を残りの期間で均等に取り崩します。
 60万円×24年間÷15年=96万円
 96万円+100万円=196万円

④最高解約払戻率が85%超となる場合
①資産計上期間(最高解約払戻率となる期間*1まで:10年目まで)
借方 支払保険料(損金)19万円
前払保険料(資産) 81万円
貸方 現金または預金 100万円

※10年目に最高解約払戻率が90%となる場合、支払保険料(損金)計上額の計算は下記の通りです。
 前払保険料=当期分支払保険料100万円×81%(最高解約払戻率90%×90/100)=81万円
 年間保険料100万円-81万円=19万円

②取崩期間(最高解約払戻率となる期間*1 経過後:11年目以降)
借方 支払保険料(損金)116.2万円 貸方 現金または預金 100万円
前払保険料 16.2万円

※保険料全額を損金の額に算入するとともに、すでに資産計上した前払保険料累計額を残りの期間で均等に取り崩します。
 前払保険料残高=前払保険料81万円×10年(資産計上期間)=810万円
 810万円÷50年(取崩期間)=16.2万円  16.2万円+年間保険料100万円=116.2万円

*1 当該期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間

●特約部分

特約の解約払戻金はありませんので、保険料払込の都度、損金の額に算入します。

借方 支払保険料(損金)50万円 貸方 現金または預金 50万円

2. 解約払戻金などの取扱い

解約払戻金や未経過保険料を受取った場合は、雑収入として益金に算入します。
解約払戻金や未経過保険料の受取時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料の資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に算入します。

【例】契約を解約し、解約払戻金100万円、年払の未経過保険料10万円(合計110万円)を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合

借方 現金または預金 110万円 貸方 前払保険料 100万円
雑収入(益金)10万円

3. 受取給付金の取扱い

法人が受取った給付金は、雑収入として益金に算入します。

【例】給付金として100万円を受取った場合

借方 現金または預金 100万円 貸方 雑収入(益金)100万円

4. 見舞金の取扱い

給付金受取人を法人としてご加入されるケースにおいて、法人が受取った給付金を役員・従業員への見舞金などの名目で支払う場合、当該見舞金などが報酬(給与)とみなされ、傷病手当金の支給額から控除される可能性があります。個々の取扱い等については、各健康保険組合・協会けんぽ支部等にご確認ください。
法人が受取った給付金などから役員・従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその全額を損金に計上することができます。また、役員・従業員が受取った見舞金は、非課税になります。
社会通念上相当と判断されない場合は、その超えた部分の金額が「役員給与・給与」となります。この場合、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。また、役員賞与(臨時の給与)に該当する場合には、原則として損金不算入になります。 社会通念上相当な場合とは、支払いを受けた人の社会的地位、その他に照らしてその支給額が相当と認められる場合です。

【例】従業員に見舞金5万円(妥当な額と仮定)を支払った場合

借方 福利厚生費(損金)5万円 貸方 現金または預金 5万円

(2) 給付金受取人=役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

【例】契約年齢:56歳 保険期間:終身 保険料払込期間:終身
年間保険料として主契約保険料100万円、特約保険料50万円を支払った場合

●主契約部分

主契約の最高解約払戻率に応じて、経理処理が異なります。
解約払戻率とは、保険契約時において契約者に示された解約払戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合をいいます。
最高解約払戻率とは、保険期間を通じて解約払戻率が最も高い割合となる期間におけるその割合をいいます。
※保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の 保険期間とします。

①最高解約払戻率が50%以下となる場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

借方 福利厚生費(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
②最高解約払戻率が50%超70%以下となる場合
①資産計上期間(保険期間の当初4割相当期間:24年目まで)
借方 福利厚生費(損金)60万円
前払保険料 40万円
貸方 現金または預金 100万円
②25年目以降、45年目まで
借方 福利厚生費(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
③取崩期間(保険期間の3/4 相当期間経過後から保険期間の終了の日まで:46年目以降)
借方 福利厚生費(損金)164万円 貸方 現金または預金 100万円
前払保険料 64万円

※保険料全額を損金の額に算入するとともに、すでに資産計上した前払保険料累計額を残りの期間で均等に取り崩します。
 40万円×24年間÷15年=64万円
 64万円+100万円=164万円

<例外取扱い>
上記に関わらず、被保険者1人当たりの年換算保険料相当額*2(保険期間*3中における支払保険料の総額を保険期間*3の年数で除して計算した金額)が30万円以下の場合は、上記の対象外とし①と同様に処理します。

*2 1人の被保険者につき2件以上かつ保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険に加入している場合には、それぞれの年換算保険料相当額の合計額。
*3 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。

③最高解約払戻率が70%超85%以下となる場合
①資産計上期間(保険期間の当初4割相当期間:24年目まで)
借方 福利厚生費(損金)40万円
前払保険料 60万円
貸方 現金または預金 100万円
②25年目以降、45年目まで
借方 福利厚生費(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
③取崩期間(保険期間の3/4 相当期間経過後から保険期間の終了の日まで:46年目以降)
借方 福利厚生費(損金)196万円 貸方 現金または預金 100万円
前払保険料 96万円

※保険料全額を損金の額に算入するとともに、すでに資産計上した前払保険料累計額を残りの期間で均等に取り崩します。
 60万円×24年間÷15年=96万円
 96万円+100万円=196万円

④最高解約払戻率が85%超となる場合
①資産計上期間(最高解約払戻率が85%超となる期間*1:10年目まで)
借方 福利厚生費(損金)19万円
前払保険料(資産) 81万円
貸方 現金または預金 100万円

※10年目に最高解約払戻率が90%となる場合、福利厚生費(損金)計上額の計算は下記の通りです。
 前払保険料=当期分支払保険料100万円×81%(最高解約払戻率90%×90/100)=81万円
 年間保険料100万円-81万円=19万円

②取崩期間(最高解約払戻率が85%超となる期間*1 経過後:11年目以降
借方 福利厚生費(損金)116.2万円 貸方 現金または預金 100万円
前払保険料 16.2万円

※保険料全額を損金の額に算入するとともに、すでに資産計上した前払保険料累計額を残りの期間で均等に取り崩します。
 前払保険料残高=前払保険料81万円×10年(資産計上期間)=810万円
 810万円÷50年(取崩期間)=16.2万円  16.2万円+年間保険料100万円=116.2万円

*1 当該期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間

●特約部分

特約の解約払戻金はありませんので、保険料払込の都度、損金の額に算入します。

借方 福利厚生費(損金)50万円 貸方 現金または預金 50万円

2. 解約払戻金などの取扱い

①定額タイプの場合

(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。

法人契約1 全員加入/普遍的加入の場合
解約払戻金無型の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年払保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 支払保険料(損金)21.6万円
前払保険料 14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 支払保険料(損金)21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{ 年払保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間
+
年払保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間) }
÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①原則

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年払保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 支払保険料(損金)4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 支払保険料(損金)4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目以降
借方 支払保険料(損金)4万円 貸方 現金または預金 4万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年払保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

②例外取扱い

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*2の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金)30万円 貸方 現金または預金 30万円

*2 1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。

2. 解約払戻金などの取扱い

①定額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取った場合

借方 現金または預金 20万円 貸方 雑収入(益金) 20万円
②半額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。 未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金) 80万円
貸方 雑収入(益金) 20万円
③払済タイプの場合

①保険料払込期間中の場合
保険料払込期間中の解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金) 80万円
貸方 前払保険料 100万円

②保険料払込期間満了後の場合
保険料払込期間満了後は、治療給付金額と同額の解約払戻金が発生しますので、解約払戻金の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、解約払戻金10万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合

借方 現金または預金 10万円
雑損失(損金) 90万円
貸方 前払保険料 100万円

3. 受取給付金の取扱い

法人が受取った給付金は、雑収入として益金に算入します。

【例】給付金として100万円を受取った場合

借方 現金または預金 100万円 貸方 雑収入(益金)100万円

4. 見舞金の取扱い

給付金受取人を法人としてご加入されるケースにおいて、法人が受取った給付金を役員・従業員への見舞金などの名目で支払う場合、当該見舞金などが報酬(給与)とみなされ、傷病手当金の支給額から控除される可能性があります。個々の取扱い等については、各健康保険組合・協会けんぽ支部等にご確認ください。
法人が受取った給付金から役員・従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその全額を損金に計上することができます。また、役員・従業員が受取った見舞金は、非課税になります。
社会通念上相当と判断されない場合は、その超えた部分の金額が「役員給与・給与」となります。この場合には、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。また、役員賞与(臨時の給与)に該当する場合には、原則として損金不算入になります。
社会通念上相当な場合とは、支払いを受けた人の社会的地位、その他に照らしてその支給額が相当と認められる場合です。

【例】従業員に見舞金5万円(妥当な額と仮定)を支払った場合

借方 福利厚生費(損金)5万円 貸方 現金または預金 5万円

(2) 給付金受取人=役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金)100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年払保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 福利厚生費(損金)21.6万円
前払保険料(資産) 14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 福利厚生費(損金)21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{ 年払保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)
+
年払保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間) }
÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①原則

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年払保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 福利厚生費(損金)4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 福利厚生費(損金)4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目
借方 福利厚生費(損金)4万円 貸方 現金または預金 4万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年払保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

②例外取扱い

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金)30万円 貸方 現金または預金 30万円

(注)役員・従業員の全部または大部分が同族関係者である法人については、全員加入、普遍的加入の受取人を役員・従業員としても、保険料が給与の課税対象となる場合があります。

2. 解約払戻金などの取扱い

①定額タイプの場合

(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。

法人契約2 特定加入の場合
保険料払方タイプ「定額タイプ」の場合
解約払戻金有型の場合

保険料払方タイプ:半額タイプ・払済タイプについては、「ご提案書(保険設計書)」にてご確認ください。

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

法人契約1 解約払戻金有型の場合の(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
(注)給付金受取人が法人のため、特定加入の場合であっても保険料が給与として取扱われることはありません。

(2) 給付金受取人=特定の役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:特定の役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

保険料払込の都度、損金の額に算入します。
特定加入の場合、保険料が特定の役員・従業員に対する給与とみなされ、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。

【例】契約年齢:56歳 保険期間:終身 保険料払込期間:終身
年間保険料として主契約保険料100万円、特約保険料50万円(合計150万円)を支払った場合

借方 給与(損金) 150万円 貸方 現金または預金 150万円

(注)実際には、給与に対する所得税等を源泉徴収する必要があります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1「解約払戻金有型」の場合の(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受け取った給付金の金額を差し引く必要があります。

法人契約2 特定加入の場合
解約払戻金無型の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

法人契約1 解約払戻金無型の場合の(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
(注)給付金受取人が法人のため、特定加入の場合であっても保険料が給与として取扱われることはありません。

(2) 給付金受取人=特定の役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:特定の役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

保険料払込の都度、損金の額に算入します。
特定加入の場合、保険料が特定の役員・従業員に対する給与とみなされ、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。

【例】年間保険料として100万円を支払った場合

借方 給与(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円

(注)実際には、給与に対する所得税等を源泉徴収する必要があります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1「解約払戻金無型」の場合の(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。

商品およびサービスの詳細は「契約概要」等をご確認ください。

お電話での資料請求・お問い合わせは 0120-973-363※給付金についてのご相談は 0120-555-595 (アフラックコールセンター)へご連絡下さい。

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