経営者様・従業員様が「病気やケガ」で入院された場合の備えとして、<あんしんパレット しっかり充実医療 >の法人契約をご提案します。

私たちは「病気やケガのリスク」に対して真摯に向かい合います
病気やけがは、いつでも誰にでもあるリスクです。
病気やケガで就労できなくなると経済的な負担がかかるため、もしものときの備えが大切です。
経営者様や従業員様の病気やケガによるリスクの備えとしてアフラックの医療保険をご提案いたします。

point1福利厚生制度の充実

安心して働ける環境には、福利厚生制度の充実が欠かせません。優秀な人材を確保し、従業員様が安心して働ける職場にするために、医療保険を活用することができます。

point2休業保障

経営者様・従業員様が「病気・ケガ」で治療された場合の様々なリスクに対して、給付金を経営資金などに活用することができます。法人受取の場合、休業保障(売上減少対策・法人の資金繰り・見舞金など)に活用できます。

お電話での資料請求・お問い合わせは 0120-973-363※給付金についてのご相談は 0120-555-595 (アフラックコールセンター)へご連絡下さい。

今と、これからを生きるあなたに、選べる自由を。あんしんパレット

病気やケガに備える上でおさえておきたい2つのポイント

ポイント1:しっかり充実医療

病気・ケガの治療と治療前後の通院に備えられます。
豊富な特約ラインアップからお一人おひとりのニーズに合わせて保障を充実させることができます。

ポイント2:特約・特則の付加

ご希望に合わせて特約・特則を付加して、保障を充実させることができます。

ポイント3:ダックの頼れるサービス

日々の健康づくりや治療時の悩み、介護や老後の心配事に対し、その時々で必要なサービスをご提供します。 無料や優待価格で利用できるサービスがあります。

しっかり充実医療|ダックの頼れるサービス

保障内容

<あんしんパレット しっかり充実医療>は、治療・先進医療・通院の保障をしっかりと備えることができ、
変化に応じて柔軟に保障を付け足すことができます。
更に、ダックの頼れるサービスでお客様をトータルに支えます。

基本保障 経営者様におすすめ 従業員様におすすめ 保険
期間
治療 治療給付金特約
治療給付金
病気・ケガによって、つぎのいずれかの治療を受けたときに受け取れます
  • 入院[2か月型*1]:入院をしたとき
  • 手術[月数無制限]:手術(外来手術を含む)を受けたとき
  • 放射線治療[月数無制限]:放射線治療(電磁波温熱療法を含む)を受けたとき
治療給付金額20万円
(外来手術給付割合50%)
の場合*2

いずれかに
該当した月ごとに1回
20万円
同月内に複数の支払事由に該当した場合でも、重複してお支払いしません。
外来手術のみに
該当した月の場合
10万円*2
手術または放射線治療の場合、月数無制限で保障
治療給付金額10万円
(外来手術給付割合100%)
の場合*3

いずれかに
該当した月ごとに1回
10万円
同月内に複数の支払事由に該当した場合でも、重複してお支払いしません。
外来手術のみに
該当した月の場合
10万円*3
手術または放射線治療の場合、月数無制限で保障
終身
総合先進
医療特約*4
先進医療給付金
病気・ケガによって先進医療による療養を受けたときに受け取れます 先進医療に
かかる技術料のうち
自己負担額と同額
通算2,000万円まで保障
先進医療に
かかる技術料のうち
自己負担額と同額
通算2,000万円まで保障
10年
自動
更新
通院 通院特約*4
通院給付金
入院・手術・放射線治療の前後に病気・ケガの治療を目的として通院をしたときに受け取れます 通院給付金日額
10,000円の場合
1日につき
10,000
往診、訪問診療、オンライン診療、電話診療も保障
治療前60日*5~治療後120日以内の通院について30日まで保障
通院給付金日額
5,000円の場合
1日につき
5,000
往診、訪問診療、オンライン診療、電話診療も保障
治療前60日*5~治療後120日以内の通院について30日まで保障
終身
ご契約後の
サービス
ダックの
頼れるサービス
その時々で必要なサービスを、無料・優待価格でご利用いただけます。

※先進医療とは厚生労働大臣が認める医療技術で、対象となる疾患・症状等および実施する医療機関が限定されています。これらは、随時見直され「先進医療」から除外された場合は保障の対象となりません。

  1. *1 支払事由のうち、入院のみに該当した月は、1回の入院についての治療給付金をお支払いする月数に限度(2か月)があります。また、治療給付金の支払限度の型は、4か月型・12か月型をお選びいただくこともできます。
  2. *2 特約給付金額20万円の場合は、外来手術のみに該当した場合の給付割合は特約給付金額の50%に設定することができます。特約給付金額の100%は設定することができません。
  3. *3 特約給付金額10万円の場合は、外来手術のみに該当した場合の給付割合は特約給付金額の50%に設定することもできます。
  4. *4 ご希望により取り外すことができます。
  5. *5 入院開始日の前日または手術もしくは放射線治療を受けた日からさかのぼって60日以内。

付加できる豊富な特約・特則

ご希望にあわせて特約・特則を付加して、保障を充実させることができます。

三大疾病の保障

治療
三大疾病
支払月数
無制限
延長特則
※「治療給付金特約」と同時加入する必要があります。
三大疾病
無制限延長
治療給付金
三大疾病(がん(悪性新生物)・上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患)の治療を目的として以下のいずれかの入院をしたとき
①治療給付金の1回の入院についての支払限度月数をこえる入院
②治療給付金の通算支払限度月数をこえる入院
該当した月ごとに1回
治療給付金特約の
特約給付金額と同額
月数無制限で保障
入院
三大疾病
入院特約
三大疾病
入院給付金
三大疾病(がん(悪性新生物)・上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患)の治療を目的として入院をしたとき 特約給付金額 5,000円の場合 1日につき
5,000
日数無制限で保障
保険期間
終身
通院
三大疾病
通院特約
三大疾病
通院給付金
入院・手術・放射線治療の前後に三大疾病(がん(悪性新生物)・上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患)の治療を目的として通院をしたとき 特約給付金額 5,000円の場合 1日につき
5,000
治療前60日*1~治療後5年以内の
通院について120日まで保障
一時金
三大疾病
一時金特約
三大疾病
一時金
がん(悪性新生物)・上皮内新生物と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患の治療を目的として手術または所定の入院をしたとき 特約給付金額 50万円の場合 疾病ごとに1年に1回
50万円
上皮内新生物の場合
1年に1回
5万円*2
がん・上皮内新生物・心疾患・脳血管疾患それぞれに対して1年に1回を限度(回数無制限)
がん保険などでがん・上皮内新生物の一時金の保障をお持ちの方向けに、特則を付加し、がん・上皮内新生物の保障を取り外すこともできます
がん・上皮内
新生物不担保特則
心疾患・脳血管疾患の治療を目的として手術または所定の入院をしたとき
(がん・上皮内新生物の保障がなくなります)
三大疾病一時金特約の
特約給付金額が50万円の場合

疾病ごとに1年に1回
50万円
心疾患・脳血管疾患それぞれに
対して1年に1回を限度(回数無制限)

所定の入院とは
急性心筋梗塞・脳卒中の場合:治療を目的とした1日以上の入院
急性心筋梗塞・脳卒中以外の場合:治療を目的とした継続10日以上の入院
「三大疾病一時金特約」のがん(悪性新生物)・上皮内新生物の保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。ただし、「がん・上皮内新生物不担保特則」を付加した場合は「三大疾病一時金特約」の待ち期間はありません。

  1. *1 入院開始日の前日または手術もしくは放射線治療を受けた日からさかのぼって60日以内
  2. *2 上皮内新生物給付割合が10%の場合。100%を選択することもできます。

入院の保障

入院特約 疾病入院給付金 病気・ケガによって入院をしたとき 特約給付金額5,000円の場合
1日につき
5,000
1回の入院について60日まで保障*1
保険期間
終身
災害入院給付金
プラス特則を付加できます:治療が長期化する場合がある三大疾病により手厚く備えたい方向けに
三大疾病
支払日数無制限
延長特則
三大疾病
無制限延長
入院給付金
三大疾病(がん(悪性新生物)・上皮内新生物、心疾患、脳血管疾患)の治療を目的として以下のいずれかの入院をしたとき
①疾病入院給付金・災害入院給付金の1回の入院の支払限度日数をこえる入院
②疾病入院給付金・災害入院給付金の通算支払限度日数をこえる入院
1日につき
入院特約の
特約給付金額と同額
日数無制限で保障

*1 1回の入院についての支払限度が60日型の場合。120日型を選択することもできます。

介護や身体障害の保障

介護・認知症・
障害一時金特約
介護・認知症・
障害一時金
以下のいずれかの事由に該当したとき
①公的介護保険制度にもとづく要介護1から要介護5のいずれかの認定をされたとき
②認知症による要介護状態が90日以上継続したと診断確定されたとき
③身体障害者福祉法に定める1級から6級のいずれかの障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
特約給付金額100万円の場合
1回限り
100万円
保険期間
終身

ケガの保障

ケガの特約 特定損傷
給付金
不慮の事故による特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断裂)の治療を事故の日から180日以内に受けたとき 1回につき
5万円
通算10回まで保障
保険期間
1年
災害通院給付金 不慮の事故によるケガによって事故の日から180日以内に通院をしたとき 1日につき
3,000
入院を伴わない通院も保障
同一の事故による通院について30日まで保障

「ケガの特約」と「保険料払込免除特約」のみの加入はできません。

アフラックの医療保険のご契約がない場合、「総合先進医療特約」「保険料払込免除特約」を除く他の特約と同時加入する必要があります。

女性特有の病気の保障

入院
女性疾病入院特約
女性疾病
入院給付金
女性特定疾病によって入院をしたとき 1日につき
5,000
1回の入院について
60日まで保障*1
保険期間
終身
手術
女性特定手術特約
女性手術給付金 病気・ケガによりつぎの手術を受けたとき
①乳房にかかわる手術
②子宮または子宮附属器(卵巣・卵管)にかかわる手術
いずれか1回限り
5万円
保険期間
10年
自動更新
女性特定
手術給付金*2
病気・ケガによりつぎの手術を受けたとき
①乳房観血切除術
②子宮全摘出術
③卵巣全摘出術
①1乳房につき1回限り
②1回限り
③1卵巣につき1回限り
20万円
乳房再建
給付金*3
女性特定手術給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた乳房について、乳房再建術を受けたとき 1乳房につき1回限り
50万円
  1. *1 1回の入院についての支払限度が60日型の場合。120日型を選択することもできます。
  2. *2 両側の乳房を同時に切除した場合、または両側の卵巣を同時に摘出した場合、重複してお支払いしません。
  3. *3 両側の乳房再建術を同時に受けた場合、重複してお支払いしません。

乳房に関する保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。

保険料負担への備え

保険料払込
免除特約
がん(悪性新生物)・上皮内新生物と診断確定されたときや、心疾患・脳血管疾患の治療を目的として手術または所定の入院をしたとき 以後の保険料の
お払込みは不要
*1

(保障は継続します)
プラス特則を付加できます:介護・認知症・身体障害状態になった場合の保険料負担もなくしたい方向けに
介護・認知症・
障害保障特則
上記に加えて次の①から③のいずれかの事由に該当したとき
①公的介護保険制度にもとづく要介護1から要介護5のいずれかの認定をされたとき
②認知症による要介護状態が90日以上継続したと診断確定されたとき
③身体障害者福祉法に定める1級から6級のいずれかの障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
以後の保険料の
お払込みは不要
*1

(保障は継続します)
  1. *1 「ケガの特約」については保険料のお払込みが免除されないため、引き続き保険料のお払込みが必要になります。

所定の入院とは
急性心筋梗塞・脳卒中の場合:治療を目的とした1日以上の入院
急性心筋梗塞・脳卒中以外の場合:治療を目的とした継続10日以上の入院

がん(悪性新生物)・上皮内新生物の保障開始まで、3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。

「保険料払込免除特約」のみでの加入はできません。「ケガの特約」と「保険料払込免除特約」のみでの加入はできません。「終身特約」と「保険料払込免除特約」のみでの加入はできません。

今回お申込みいただく保障に対して適用されるものであり、現在加入中の医療保険を保険料払込免除にするもではありません。

法人契約の経理処理について

*1 普遍的加入とは、被保険者を「入社後3年以上の者」「満30歳以上の者」など、誰もがいずれは到達できる普遍的な基準により加入者を選択し、その加入要件が「社内規程」等で周知されている場合の加入をいいます。「男性のみ」「課長以上」などは認められません。

経理処理についてのご注意

  • 税務の取扱い等については、2025年9月現在の税制・関係法令等に基づき記載しています。今後、税務の取扱い等が変わる場合もあります。ご加入のご検討にあたっては、「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」をご参照のうえ、税務取扱についてご留意すべき事項をご確認ください。
  • 「支払保険料」を損金算入しても、「保険金・給付金」等を法人が受取った場合は益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。また、法人から役員等への名義変更についても、原則、節税効果はありません
  • 保険料支払時(初年度)の経理処理は、払込方法に関わらず、1年分の保険料を充当したと仮定して計算しています。
  • 経理処理における保険料は、保険期間の開始月と事業年度の開始月は同月として計算していますので、実際の決算月、契約月等により損金や資産に計上すべき金額が相違する場合があります。
  • 国税庁により新たな通達が施行された場合は、記載の経理処理と異なる取扱いになる場合がありますのでご了承ください。
  • 税制などの詳細については、税理士あるいは所轄税務署にご相談ください。
  • 受取人を法人にする場合は「慶弔見舞金規程」を整備し、役員・従業員に周知しておくことをお勧めします。

法人契約1 全員加入/普遍的加入の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年間保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 支払保険料(損金) 21.6万円
前払保険料(資産)14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 支払保険料(損金) 21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①原則

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 支払保険料(損金) 4万円
前払保険料(資産)96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 支払保険料(損金) 4万円
前払保険料(資産)96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目以降
借方 支払保険料(損金) 4万円 貸方 前払保険料 4万円

支払保険料(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

②例外取扱い

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*2の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

借方 支払保険料(損金) 30万円 貸方 現金または預金 30万円

*2 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。

2. 解約払戻金などの取扱い

①定額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料を受取った場合は、現金(未経過保険料)を雑収入として益金に算入します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取った場合

借方 現金または預金 20万円 貸方 雑収入(益金) 20万円
②半額タイプの場合

解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金) 80万円
貸方 前払保険料 100万円
③払済タイプの場合
①保険料払込期間中の場合

保険料払込期間中の解約払戻金はありませんので、解約払戻金に関する経理処理は必要ありません。
未経過保険料の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、年払の未経過保険料20万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行なった場合

借方 現金または預金 20万円
雑損失(損金) 80万円
貸方 前払保険料 100万円
②保険料払込期間満了後の場合

保険料払込期間満了後は、治療給付金特約は特約給付金額50%と同額の解約払戻金が発生します(*1)ので、解約払戻金の受取り時に、前払保険料の資産計上残高がある場合は、受取額と前払保険料資産計上残高との差額を雑収入または雑損失に計上します。

【例】契約を解約し、契約が消滅したことにより、解約払戻金10万円を受取り、前払保険料の資産計上残高100万円の取り崩しを行った場合

借方 現金または預金 10万円
雑損失(損金) 90万円
貸方 前払保険料 100万円

(*1)治療給付金以外にも、保険料払込期間満了後に解約払戻金が発生する特約がありま す。詳細は「契約概要」等をご確認ください。なお、経理処理は治療給付金特約と同様です。

3. 受取給付金の取扱い

<介護・認知症・障害一時金特約以外の特約の場合>

法人が受取った給付金は、雑収入として益金に算入します。

【例】給付金として100万円を受取った場合

借方 現金または預金 100万円 貸方 雑収入(益金) 100万円

<介護・認知症・障害一時金特約の場合>
資産計上していた保険料がある場合は、取崩し、差額分は益金または損金に参入します。

4. 見舞金の取扱い

給付金受取人を法人としてご加入されるケースにおいて、法人が受取った給付金を役員・従業員への見舞金などの名目で支払う場合、当該見舞金などが報酬(給与)とみなされ、傷病手当金の支給額から控除される可能性があります。個々の取扱い等については、各健康保険組合・協会けんぽ支部等にご確認ください。
法人が受取った給付金から役員・従業員に見舞金を支払った場合は、社会通念上相当な額であればその全額を損金に計上することができます。また、役員・従業員が受取った見舞金は非課税になります。
社会通念上相当と判断されない場合は、その超えた部分の金額が「役員給与・給与」となります。この場合には、個人に対する所得税等の課税対象となり源泉徴収も発生します。また、役員賞与(臨時の給与)に該当する場合には、原則として損金不算入になります。
社会通念上相当な額とは、支払いを受けた人の社会的地位、その他に照らしてその支給額が相当と認められる額です。

【例】従業員に見舞金5万円(妥当な額と仮定)を支払った場合

借方 福利厚生費(損金) 5万円 貸方 現金または預金 5万円

(2) 給付金受取人=役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:役員・従業員
  • 給付金受取人:役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

①定額タイプの場合

保険料払込の都度、損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、年間保険料として100万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円
②半額タイプの場合

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、保険期間中における支払保険料の総額を保険期間の年数で除して計算した金額を期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:終身、被保険者年齢46歳で保険料半額開始年齢60歳の半額タイプに加入し、保険料半額開始年齢までは年間保険料36万円、保険料半額開始年齢以降は18万円を支払った場合

初年度~保険料半額開始年齢まで
借方 福利厚生費(損金) 21.6万円
前払保険料(資産) 14.4万円
貸方 現金または預金 36万円
保険料半額開始年齢以降
借方 福利厚生費(損金) 21.6万円 貸方 現金または預金 18万円
前払保険料 3.6万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料36万円×14年(保険料半額開始年齢までの保険料払込期間)+年間保険料18万円×56年(保険料半額開始年齢以降の保険料払込期間)}÷(116歳-46歳)=21.6万円

③払済タイプの場合
①原則

保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とし、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

【例】保険期間:終身、保険料払込期間:2年、被保険者年齢66歳で払済タイプに加入し、年間保険料100万円を支払った場合

初年度
借方 福利厚生費(損金) 4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
2年目
借方 福利厚生費(損金) 4万円
前払保険料(資産) 96万円
貸方 現金または預金 100万円
3年目以降
借方 福利厚生費(損金) 4万円 貸方 前払保険料 4万円

福利厚生費(損金)計上額の計算は以下の通りです。
{年間保険料100万円×2年(保険料払込期間)}÷(116歳-66歳)=4万円

②例外取扱い

被保険者1人当たりの当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下*3の場合は、上記①の対象外とし、支払保険料は、払込の都度、損金の額に算入します。

【例】年間保険料として30万円を支払った場合

借方 福利厚生費(損金) 30万円 貸方 現金または預金 30万円

*3 加入保険会社にかかわらず1人の被保険者につき2件以上の解約払戻金のない(ごく少額の解約払戻金のある契約を含む)短期払の定期保険または第三分野保険に加入している場合には、それぞれについて支払った保険料の額の合計額。

(注)役員・従業員の全部または大部分が同族関係者である法人については、全員加入、普遍的加入の受取人を役員・従業員としても、保険料が給与の課税対象となります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

<介護・認知症・障害一時金特約以外の特約の場合>

役員・従業員が給付金を受け取った段階での法人の経理処理は必要ありません。

<介護・認知症・障害一時金特約の場合>

法人は、資産計上額がある場合には取り崩して損金の額に算入します。
なお、役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受取った給付金の金額を差し引く必要があります。

法人契約2 特定加入の場合

(1) 給付金受取人=法人の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:法人

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。
(注)給付金受取人が法人のため、特定加入の場合であっても保険料が給与として取扱われることはありません。

(2) 給付金受取人=特定の役員・従業員の場合

  • 契約者:法人
  • 被保険者:特定の役員・従業員
  • 給付金受取人:特定の役員・従業員

1. 支払保険料の取扱い

保険料払込の都度、損金の額に算入します。
特定加入の場合、保険料が特定の役員・従業員に対する給与とみなされ、個人に対する所得税の課税対象となり源泉徴収も発生します。

【例】年間保険料として100万円を支払った場合

借方 給与(損金) 100万円 貸方 現金または預金 100万円

(注)実際には、給与に対する所得税等を源泉徴収する必要があります。

2. 解約払戻金などの取扱い

法人契約1(1)給付金受取人=法人の場合と同様の取扱いとなります。

3. 受取給付金の取扱い

特定の役員・従業員が給付金を受取った段階での法人の経理処理は必要ありません。
なお、特定の役員・従業員が受取った給付金は非課税です。ただし、医療費控除を計算するときは、実際に支払った医療費の合計額から受け取った給付金の金額を差し引く必要があります。

ご契約後のサービス
<ダックの頼れるサービス>

日々の健康づくりや治療時の悩み、介護や老後の心配事に対し、その時々で必要なサービスをご提供します!
無料や優待価格でご利用いただけます。

サービス例

日々の健康づくり

  • 優待スポーツクラブ
    優待利用サービス*2
  • 無料*1オンラインフィットネス
    優待利用サービス*2
  • 優待献立・栄養管理支援サービス*2
  • 無料*1メンタルヘルス電話相談/
    面談サービス
  • 優待人間ドック・PET検診
    予約サービス

治療への備え

  • 無料*1オンライン診療サービス
    (365日診察可能)*2
  • 無料*1セカンドオピニオンサービス/
    治療を目的とした専門医紹介サービス
  • 無料*1電話相談サービス*3
  • 無料*1医療機関・病児保育
    検索サービス

介護や老後の生活への備え

  • 無料*1くらしと介護サポート
  • 優待入院身元保証/入居身元保証
  • 優待エンディングサポート
    (死後事務サービス)
  1. *1 無料で利用できる条件や範囲は、サービスによって異なります。
  2. *2 ご契約者様が法人の場合、本サービスはご利用いただけません。
  3. *3 「電話相談サービス」のうち一部のサービスは、ご契約者様が法人の場合はご利用いただけません。
注意事項
  • ダックの頼れるサービスはアフラックの医療保険のお客様に向けて、アフラックが紹介する提携企業のサービスの総称です。
  • ダックの頼れるサービスの内容は、2025年12月22日現在のものであり、将来変更される場合があります。
  • ご契約者様が法人の場合、一部のサービスはご利用いただけません。
  • サービス提供エリアは各サービス提供会社によって異なります。一部対応エリアが限られる場合があります。
  • ダックの頼れるサービスは、無料で利用できるサービスもありますが、アフラックの医療保険に複数ご加入いただいても、無料での提供回数は変わりません。
  • ダックの頼れるサービスは、各サービス提供会社とお客様との間の利用規約やその他契約に基づいて提供されます。無料で利用できるサービスを除き、各サービスの利用料金はお客様のご負担となります。
  • 各サービスの詳細はアフラックオフィシャルホームページをご確認ください。

商品の詳細は「契約概要」等をご確認ください。

アフラック がん保険 法人契約

お電話での資料請求・お問い合わせは 0120-973-363※給付金についてのご相談は 0120-555-595 (アフラックコールセンター)へご連絡下さい。

AFH365-2026-0019 2月3日(280203)
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